ベトナムの司法制度
今日はベトナムの司法制度について調べてみた。
参考にしたのは下の資料。
司法省
政府の直属機関。
- 所管事項につき法規範文書の草案作成
- 他省庁が起草し、国会に提出する法案を審査(日本の内閣法制局の機能)
- 国会により発布された憲法及び法律に関して、これを実行する規範文書を作成する(日本で言えば、政令か?)
- 下級裁判所及び民事裁判執行の運営・管理
日本の法務省に比べると所管事項は少ない。
裁判官
- 国家主席により任免
- 終身(身分の保証がある)
- 定年 男60歳、女55歳。
(これは公務員は全員同じ。定年後すぐに年金がもらえるため、「女性を労働の義務から早期に解放する」女性保護のための措置とのこと)
裁判所の種類と権限
1. 最高人民裁判所
2. 省級人民裁判所
3. 県級人民裁判所
- 各県(Huyen)に対応
- 全国に630
- 刑事事件については、懲役7年以下の犯罪について第1審
- 専門裁判所なし
人民検察院
- 独立した国家機関 => 他の機関からの不干渉。憲法と法律にのみ拘束される。
- あらゆる団体について法律を遵守するように監督する権限
- 統一された国家機関 => 下級機関は上級機関へ責任を負い、活動報告を行う。
感想
日本の司法制度と比較すると、
日本 | ベトナム |
---|---|
最高裁判所 | 最高人民裁判所 |
高等裁判所 | 対応なし |
地方裁判所 | 省級人民裁判所 |
簡易裁判所 | 県級人民裁判所 |
という対応だろうか。ただし、日本の場合は、地方裁判所からスタートして、控訴、上告と二回判決が翻るチャンスがあるのに対して、ベトナムでは一回だけのようである。後は、軍事裁判所や軍事検察院(それぞれ、中央・省級・県級の3級に分かれている)があるのが、日本とは異なる点か。しかし、軍事裁判所や軍事検察院は、最終的には、最高人民裁判所や最高人民検察院へ責任を負っている、という点で、軍事部門の優越は見られない。
というわけで、ベトナムの司法制度は、それほど極端に日本の制度と変わらないという印象を受けた。もちろん、専門家に言わせれば大違いなのかもしれないが。